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歯科衛生士は、人々のお口の健康を守る専門職であり、国家資格を必要とするやりがいのある仕事です。しかし、勤務する中で「この働き方は本当に正しいのだろうか」と疑問を抱くこともあるかもしれません。
ここでは、歯科衛生士として、そして社会人として正しく働くための基礎知識をまとめました。ぜひ、参考にしてください。
労働基準法32条に定められている法定労働時間は、1日8時間、1週40時間以内です。歯科医院であっても一般的な企業と同じく、この法定労働時間を守る必要があります。
参照元:e-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049)
歯科医院では1日の診療時間が決められていますが、診療時間がそのまま労働時間を意味するわけではありません。 診療の前後には器具の準備や片付けといった業務が発生しますが、これらの時間も労働時間に含まれます。 そのため、準備や片付けを含めたうえで、1日8時間という基準を守らなければなりません。 人手不足や多忙を理由に法定労働時間を超える労働を課した場合、処罰の対象となる可能性があります。
労働基準法では、1日8時間・1週40時間が法定労働時間として定められています。 しかし、規模の小さな歯科医院では「小規模保健衛生業の特例」が適用される場合があります。
職員が10人未満の歯科医院では、他業種よりも法定労働時間が長く設定され、1週44時間まで認められています。ただし、この特例が適用されても、1日の労働時間は8時間を超えることはできません。この点を理解しておきましょう。参照元:厚生労働省徳島労働局(https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/tokurei01.html)
週休2日制と完全週休2日は、似ているようで異なる制度です。
まず週休2日制とは、1年を通じて月に1回以上、週2日の休みがある制度です。他の週では1日以上の休みがあれば適用されるため、 1週間に必ず2日の休みがあるわけではありません。つまり、週1日しか休みがない週も存在します。
完全週休2日制とは、年間を通じて毎週必ず2日の休みがある制度です。ただし、どの曜日が休みになるかは歯科医院によって異なり、連休になるとは限りません。例えば、土日が休診日であっても、祝日は出勤となる場合があるため、事前に確認することが重要です。
労働基準法で定められた法定労働時間は、1日8時間および1週間40時間が上限です。この上限を超えて行われた労働は、残業(法定時間外労働)と呼ばれます。
従業員が残業を行った場合、企業は既定の残業代を支払う義務があります。残業代は、1時間あたりの賃金に対し25%増の割増賃金として支払われます。1時間あたりの賃金は、「月給 ÷ 所定労働時間 ÷ 所定労働日数」で算出されます。この金額に割増率1.25を掛け、さらに残業時間を掛けることで、残業代を計算することができます。
労働基準法第36条に基づき、「時間外労働・休日労働に関する協定届」はサブロク協定とも呼ばれます。これは、法定労働時間を超える労働や法定休日の労働を従業員に課す際、事前に締結しなければならない協定です。
36協定では、書面で協定を締結した後、所轄の労働基準監督署長に届出をする必要があります。この届出がない状態で従業員に残業を命じることは労働基準法違反となり、罰則の対象となる可能性があります。この点を理解しておくことが重要です。
有休とは年次有給休暇のことで、賃金が支払われる休暇を指します。有休については労働基準法第39条に定められており、労働者の心身をリフレッシュさせることを目的として付与されます。また、有休の取得は義務化されており、企業は労働者に年間5日以上の有休を取得させる義務があります。
有給休暇は、雇い入れ日から6ヶ月が経過した時点で発生し、その日数は最低10日です。勤続年数に応じて、有給休暇の日数は増加します。有休は企業に課された義務であり、労働者の権利でもあるため、正社員だけでなくパートやアルバイトにも適用されます。
参照元:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf)
就業規則とは、労働者の給与や労働時間などのルールや罰則をまとめた規定です。常時10人以上の従業員を雇用している企業には、この作成および労働基準監督署への届出が義務付けられています。 また、就業規則は労働基準法第106条により、従業員がいつでも閲覧できる状態にしておく必要があります(就業規則の周知義務)。
参照元:e-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049)
もし、就業規則を自由に閲覧できない状態で罰則を適用しようとした場合、認められないだけでなく、周知義務違反として罰則が科される可能性もあります。
医療法人とは、医療法に基づいて設立される法人です。病院、医師が常時勤務する診療所、または介護老人保健施設の開設を目的とする組織です。
医療法人には、社団医療法人と財団医療法人の2種類があります。社団医療法人を設立するには、不動産、医療機器、金銭などの出資または拠出、加えて2ヶ月以上の運転資金を用意する必要があります。財団医療法人は、寄付金や財産を基に設立される法人ですが、寄付者に対する財産権は認められていません。
医療法人では、従業員の人数に関わらず社会保険や厚生年金への加入義務が発生します。また、院長の一存だけで事業を廃止することができないため、歯科衛生士にとって安定した職場で働けるメリットがあります。
歯科医院で導入されている保険には、いくつかの種類があります。社会保険は、健康保険、介護保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の総称であり、基本的に企業に勤める正社員が加入します。被保険者の保険料のみで、配偶者や子どもを扶養に入れることが可能です。
国民健康保険は、企業に勤務していない自営業者、フリーランス、年金受給者などが加入する保険制度です。 社会保険と異なり、国民健康保険には扶養制度がないため、扶養する家族がいる場合は、それぞれが国民健康保険に加入する必要があります。
歯科医師国保とは、歯科医師国民健康保険組合のことで、歯科医院に勤務する歯科医師、歯科衛生士、歯科助手、受付スタッフなどが対象です。被保険者の家族も対象です。歯科医師国保を運営する組合は数多くあり、地域によって加入する団体が異なります。そのため、それぞれの組合の保障内容を確認することが大切です。
編集チームより
歯科衛生士としてのやりがいを持って働き、着実にスキルアップ・キャリアアップをしていくためには、環境の整っている歯科医院で働くことが重要です。
歯科医院が従業員のための環境を整備するためには資金が必要であるため、勤務する歯科医院を選ぶ際には、「利益を出せる体制、力があるか」をチェックするようにしましょう。
利益を出せる歯科医院は、歯科衛生士をはじめとするスタッフの質を意識しています。その質を向上・維持するための施策にも積極的であることが多く、スタッフ教育や福利厚生の充実など、労働環境の整備に力を入れているケースが見られます。
正しい環境で仕事をすることは、歯科衛生士としての「自分らしさ」や「やりがい」を見出すことにもつながるため、就職・転職をする際には歯科医院の経営状態についても確認しておくようにしましょう。
引用元:医療法人社団 徳治会採用ページ https://recruit.tokuji-kai.or.jp/
医療法人社団徳治会は熊本にある歯科医院グループです。「自らと周りへの貢献」という企業理念をもとに、すべてのパートナー(所属スタッフ)にとって働きやすい環境・体制づくりを徹底しています。